事業内容

ご利用案内

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指定介護老人福祉事業(70床)

介護認定調査において要介護度3から5の認定を受けられた介護保険の被保険者の方が入所の対象となります。
入所者の方のご要望や生活のニーズに応える介護サービス計画を専門のスタッフが作成し、その計画に基づいた施設サービスを提供させていただきます。
定員制ですので、ご利用希望の方はご相談下さい。

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指定短期入所生活介護事業(10床)

介護認定調査において要支援から要介護度5の認定を受けられた介護保険の被保険者の方が短期入所することができます。
ご利用中は、入浴、食事等の介護サービス、行事の参加など特別養護老人ホームのサービスと同様のものが提供されます。
ご利用期間、自宅までの送迎などご利用希望の方はご相談下さい。
また、保険給付外でのご利用もご相談に応じます。

サービス目的

1.万全のサービス

利用者方へのサービスで、各職種間の連繋が不十分な場合、利用者方の生活に支障が生ずる。
このようなことがないようにサービスの計画に当り、特に関係職員は共通理解を以って、給食、入浴、諸介護等、粗漏がないよう十分な施設サービスを提供する。

2.安全の確保

何よりも利用者方の身体の安全確保に意を用いなければならない。意想外の事故があり得ることを配慮する必要がある。
また、心理面を推察し、判断し、緊急の個別ニーズに即応することにより、心身の安全を図ることとする。
特に夜間は、防災を含め少数精鋭的に対応しなければならない。

3.生活条件の整備

園の建物内外、室内、食堂、トイレ、浴室、デイルームなど利用者の方が快適に生活できるよう、ハード面に配意しているが、更に一層科学的合理的にまた情緒的にも欠けるところがないよう清潔に整備するものとする。

4.生きがいの援助

健康で生きる楽しみを利用者の方と協同で見つける必要がある。担当職員はもとより、園職員の夫々が持つ福祉の心で、利用者の方と信頼関係を保つように努め、利用者方の最適の生きがいを見出し、必要な点を援助することとする。
また、日常の利用者の方との生活相談とは別に「各階懇談会」「生活相談日」を設け、利用者方の生活の質の向上に役立てるものとする。

5.社会関係の整備

利用者の方をめぐる家族親戚関係、友人縁者関係、その他特別な関係など、利用者の方の過去から現在、将来に有用な関係は積極的に調整し、荒廃させないことが必要である。

重点方針

運営方針

当ホームの指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うことにより、利用者の方がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

当ホームの指定短期入所生活介護事業所は、利用者の方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者方の家族の身体内及び精神的負担の軽減をはかるものでなければならない。

その他の方針

1.生活者としての視点から利用者の皆様の尊厳をさらに厚く守っていく

常に施設福祉の原点に立ち返り「利用者の尊厳を守る」ということについて施設全体で考え、その配慮をより厚いものとしていきたい。
具体的にはサービス向上委員会・その他各会議・研究会の活用などである。また利用者の方の声を聞く機会を可能な限り設定し、人権に関する職員研修も適宜実施していくものとする。

2.職員及び関係者について

「福祉は人なり」と言われる。
職員は事業最大の人的資源である。職員は採用直後から業務遂行上の自己研鑽が求められる。利用者の方からは一人前の専門性ある職員として期待され、かつ、それに応える義務が生ずるからである。
このため、園は研修委員会の活動を軸にあらゆる機会に、適切な職務情報を伝達し、専門的技術を含む研修を実施するものとする。
東社協その他の関係動体が開催する研究会、研修会に出席する機会を活かし、他の職員に伝達報告することとする。
また、働く意欲を常に清新なものとするための職員福利厚生に配慮する。

〔ボランティア〕
ボランティアは本人の意思の顕現であると共に、利用者の社会性拡大や、技能修習や、気分転換になるなど種々の長所を考え、青梅市社会福祉協議会等に申込み、積極的に導入する。

〔実習生〕
福祉事業の後継者となる期待をこめて実習生を受け入れることとする。
東京都の福祉人材開発センター及び介護専門学校の実習の場として福祉事業の人材育成に協力する。

3.非常災害について

災害は不意に発生する。利用者方の生命の安全を守る手とが至上命令である。このため、何よりも予防と対処の準備が必要である。
消防計画どおり災害に対処するものとする。地域、同種施設、消防署と連携して相互応援協定等緊密な関係があるのを維持するものとする。
なお、積極的に自衛消防訓練審査会に参加し、防災意識の向上に役立てる。

4.地域交流について

園の立地は今井地区の北寄りに偏在し民家から離れている。立地の短所をハンディキャップにせず、逆にメリットに変える工夫をして、地域との交流を促進しなければならない。
季節行事や年間行事で地域と交流し、または「ほほえみ新聞」などを交流の媒体としたり、趣味の会など求めれば交流の機会は増えるものである。
地域から遊離しないよう、園のハードソフトの両面で密接不可分の関係を持つものとする。

身体拘束等適正化のための指針

1.施設における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
具体的には、

① 身体拘束は廃止すべきものである。
② 廃止に向けて常に努力を行わなければならない。
③ 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
④ 身体拘束を許容する考えはやめるべきである。
⑤ 全員の強い意志で「チャレンジ」をする(ケアの本質を考える)
⑥ 創意工夫を忘れない。
⑦ 利用者の人権を一番に考慮すること。
⑧ 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つこと。
⑨ 身体拘束廃止に向けありとあらゆる手段を講じること。
⑩ やむを得ない場合利用者・家族に対する十分な説明を持って身体拘束を行うこと。
⑪ 身体拘束を行った場合常に廃止をする努力を怠らないこと。(常に「ゼロ」を目指すこと)
※介護保険指定基準の身体拘束等禁止規定
 「サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為をおこなってはならない。」

●介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
(1)徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドで体幹や四肢をひも等で縛る。
(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴等のチューブを抜かれないように、四肢をひも等で縛る。
(5)点滴等のチューブを抜かれないように、または皮膚をかきむしらなように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車椅子・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、安全ベルトや車椅子テーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8)脱衣やオムツ外しを制限するため、介護着(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢をひも等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
※緊急やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をする事が原則です。しかしながら、以下の三つの要件の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切 迫 性:利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2.身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項

当該施設では、身体拘束が必要な状況となった場合、その必要性を判断するため、また、身体拘束等の適正化のための対策を検討するため、身体拘束適正化委員会を設置します。
① 設置目的等
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き。
・身体拘束を実施した場合の解除の検討。
・身体拘束等について報告するための様式の整備。
・介護職員その他の職員から、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を別紙様式に従い報告された事例の集計、分析。
・事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等を取りまとめ、当該事例の適正性と適正化策の検討。
・報告された事例及び分析結果の職員への周知徹底。
・適正化策を講じた後、その効果について評価する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導。
② 構成員
・施設長 ・副施設長 ・看護師 ・生活相談員、介護支援専門員 ・介護主任、副主任
・必要に応じて、配置医師若しくは精神科医師等専門医
③ 開催
毎月1回以上
内容によってはリスク管理委員会に依頼し実施してもらい、結果についてのフィードバックを受け検討等行う。

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年2回以上)の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施

4.施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

別添「身体拘束等廃止フローチャート」に基づき、利用者及び利用者家族に速やかに 説明、報告する。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
①カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会(身体拘束廃止委員会)を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の内容、目的、理由、拘束の時間又は時間帯、期間等について検討し、利用者本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み、改善の検討会を早急に行い、その実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間又は時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人・家族等と行っている内容と方向性及び利用者の状態等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
④拘束の解除
上記③の記録と身体拘束適正化委員会(身体拘束廃止委員会)での再検討の結果、身体拘束を継続する。必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、利用者本人・家族に報告する。
⑤各職種の役割
(施設長)
・身体拘束における諸課題等の最高責任者。
・身体拘束適正化委員会(身体拘束廃止委員会)の総括責任者。
・ケア現場における諸課題等の最高責任者。
(副施設長)
・身体拘束における諸課題等の副責任者。
・身体拘束適正化委員会(身体拘束廃止委員会)の総括副責任者。
・ケア現場における諸課題等の副責任者。
・施設長が不在時の最高責任者
(看護師)
・医師との連携。
・施設における医療行為の範囲を整備。
・重度化する利用者の状態観察。
(生活相談員)
・身体拘束廃止に向けた職員教育。
・医療機関、家族との連絡調整。
・家族の意向に沿ったケアの確立。
・施設のハード、ソフト面の改善。
・チームケアの確立。
・記録の整備。
(介護職員)
・拘束がもたらす弊害を正確に認識する。
・利用者の尊厳を理解する。
・利用者の疾病、傷害等による行動特性の理解。
・利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める。
・利用者とのコミュニケーションを十分にとる。
・重度化する利用者の状態観察。
・記録は正確かつ丁寧に記録する。

6.入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当該指針は、利用者及び家族の求めに応じていつでも施設内で閲覧できるようにする とともに、ホームページにも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本指針

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。
⑥以下の点について十分に議論して共通認識を持つようにする。
・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。
・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。
・高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大けがになるという先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか。
・認知症高齢者であるということで、安易に身体拘束等を行っていないか。
・サービスの提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。
附  則
この指針は、平成30年4月1日 実施する。
平成31年4月1日 改訂